問9
不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
ア | インターネットで公開されている技術情報を印刷し,部外秘と表示してファイリングした資料 |
イ | 限定された社員の管理下にあり,施錠した書庫に保管している,自社に関する不正取引の記録 |
ウ | 社外秘としての管理の有無にかかわらず,秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類 |
エ | 秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書 |
問9 解答・解説
正解:エ
不正競争防止法の営業秘密とは、
秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
<不正競争防止法 第二条 6より>
<不正競争防止法 第二条 6より>
したがって、営業秘密とは以下4点の要件を満たすものです。
- 秘密として管理されていること
- 事業活動に有用であること
- 技術上又は営業上の情報であること
- 公然と知られていないこと
ア、インターネット上で公開されているので、公然と知られていないことという要件を満たしません。
イ、不正取引の記録ですので、事業活用に有用であるという要件を満たしません。
ウ、社外秘等必ず秘密として管理されている必要があり、営業秘密は管理の有無にかかわらずとはなりません。
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